相続人申告登記とはどんな制度?相続登記との違いやメリット・デメリットを解説

相続人申告登記 メリット・デメリット

2024年の4月1日より、これまで義務のなかった相続登記が義務化されたことで「早めに相続登記をしなければならないと」焦っている方も多いのではないでしょうか。

それと同時に「相続人申告登記」という新たな制度がスタートしました。

「どのような制度なの?」「メリットやデメリットが知りたい」と、疑問を持っている方もいるはずです。

そこで本記事では、相続人申告登記とはどのような制度なのか?相続登記との違いやメリット・デメリットなどについて詳しく解説していきます。

目次

相続人申告登記とは?

相続登記の義務化に伴い、新たにスタートした制度が「相続人申告登記」です。

相続人申告登記とは、既に亡くなった方の不動産において「自分がその不動産の相続人である」ことを、法務局に申し出る制度のこと。

自ら申し出を行うことで、登記官が相続人の住所および氏名などを登記記録に記載でき「誰が相続人であるのか」を明確にすることができます。

ただし、持分は登記されません。

遺産分割協議がスムーズに進まず、誰が相続するかについてトラブルになっている場合には、相続人申告登記を行うと良いでしょう。

相続人申告登記の制度が始まった背景にあるのが、もちろん「相続登記の義務化」です。

これまで、長きにわたって、相続登記が放置されている不動産が多数存在しました。

これによって、相続人不明の不動産が増大し、遺産分割ができなかったり都市開発の妨げになったりすることが懸念されていたのです。

相続登記の義務化について、さらに詳しい内容が知りたい方は、下記のリンクを参考にしてみてください。

相続登記と相続人申告登記の違い

相続登記と相続人申告登記は2024年4月1日に、同時スタートしました。

「何が違うの?」と疑問に感じている方も多いかもしれません。

相続登記は、被相続人(亡くなった方)名義の不動産を、相続人へと変更する手続きです。

その一方で、相続人申告登記とは、対象の不動産において「私が相続人です」と名乗り出ること。

自らが相続人であることを登記し、近い将来に「不動産の所有者」になる可能性があることを公示する制度です。

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「相続って、色々複雑で難しい」「そもそも、相続人申告登記をする必要はあるのだろうか?」と思った方も多いのではないでしょうか。

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相続人申告登記のメリット

相続人申告登記のメリットは、下記の3つです。

相続人申告登記を行うメリット
  • 罰則を避けることができる
  • 手続きが簡単
  • 登録免許税が必要ない

それぞれ確認していきましょう。

罰則を避けられる

ひとつ目のメリットは、罰則を避けられることです。

相続人申告登記を行うことで、相続登記の義務を果たしたことになります。

相続登記が義務化されたことによって、過去の相続においても「期限」が設定されました。

しかし、相続人申告登記を行えば、その罰則を受けずに済みます。

ただし、相続人申告登記で罰則を受けないのは「期限を延長している」だけに過ぎません。

いずれ、相続登記を行う必要がありますので注意しましょう。

手続きが簡単

相続人申告登記のメリット2つ目は、手続きが容易である点です。相続登記と比較すると、手間も時間もコストも必要ありません。

法務局に出向いて「私が(対象の不動産の)相続人の1人です」と申告するだけですので、精神的なストレスや多くの労力を使う心配もないはずです。

ただし、法務局に申告に行く際には、下記の必要書類を持参しましょう。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 自身の戸籍謄本
  • 自身の住民票
  • 申請書

相続登記と比べて、簡単に手続きできますので、早めに対応しておくと安心です。

登録免許税が必要ない

登録免許税が必要ない点もメリットと言えるでしょう。

相続登記の場合には、下記の登録免許税がかかります。

不動産の固定資産税評価額×0.4%の税率=登録免許税

例えば、固定資産税評価額が「8,000万円」の建物の場合、32万円の税金が必要となるのです。

しかし、相続人申告登記では、必要書類の取得にかかる「数百円」程度で済みます。

相続登記で必要となる費用についての詳細は、下記の記事で解説しています。ぜひチェックしてみてくださいね。

相続人申告登記のデメリット

相続人申告登記には、覚えておきたいデメリットもあります。

相続人申告登記を行うデメリット
  • 後に相続登記しなければならない
  • 固定資産税を請求される可能性がある
  • 不動産を売却することはできない

ひとつずつ確認していきましょう。

後に相続登記しなければならない

メリットでも触れましたが、相続人申告登記は「期限の先延ばし」であり、いずれ相続登記を行わなければならないという事実は変わりません。

それを考慮すると、相続人申告登記を行うことは二度手間となり、書類費用なども二重で支払うこととなります。

一時凌ぎの制度ですので、相続登記を先延ばしする必要がない方にはおすすめできません。

固定資産税を請求される可能性がある

2つ目のデメリットは、固定資産税を請求される可能性がある点です。

法務局で申告を行うことになりますので、登記簿に名前が残ってしまいます。

その場合、これまで「誰に請求してよいかわからない」という理由で放置されていた固定資産税の請求が来る恐れも。

請求が来た場合には、対応しなければなりませんので、予想外の出費につながる可能性もあるでしょう。

不動産を売却することはできない

相続人申告登記を行なっても、相続登記が完了するわけではありません。

自分が相続人ということを申告しても、不動産の名義人は、まだ「被相続人(亡くなった方)」にあるのです。

自分名義の不動産であれば、自由に売却したり賃貸にしたりできますが、名義人以外の方は売却ができません。

相続人申告登記をして、相続人であることを伝えることができても、相続登記が終わらなければ名義変更ができないことを覚えておきましょう。

すぐに売却したいと考えているときには、相続人申告登記ではなく、早急に相続登記することをおすすめします。

相続登記に関する相談先は下記に記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

まとめ|相続人申告登記は司法書士に相談してから検討しよう

本記事では、2024年4月1日からスタートした「相続人申告登記」とは、どのような制度なのか?相続登記との違いやメリット・デメリットについて詳しく解説してきました。

相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴って設けられた制度であることがわかりましたね。自らが法務局で「私が相続人です」と申し出ることで、遺産分割協議でのトラブルなどに効果を発揮してくれます。

しかし、注意しておきたいデメリットもありました。

法務局で名前が住所が登記されることとなるため、今まで請求されたことのない「固定資産税」の請求が来る可能性も高まります。

また、相続人申告登記はあくまでも「(罰則)期限の先延ばし」であるため、いずれ正式に「相続登記」を行わなければなりません。不動産の売却も行えませんので、時間を見つけて早めに相続登記することをおすすめします。

「相続登記をするか、まずは相続人申告登記をした方が良いのかわからない」という方は、司法書士に相談してみましょう。

初回は無料で相談に乗ってくれる事務所が多いため安心です。

最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。

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