2020年4月1日以降に発生した相続から適用されることとなった「配偶者居住権」は、夫婦のどちらかが亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を守る目的で作られた権利です。
まだ新設されて、それほど時間が経っていない権利のため、詳しい内容について知りたい方も多いのではないでしょうか?
「配偶者居住権を設定した方が良いケースは?」「配偶者居住権の登記は、どうすればいいの?」といったお悩みもあるかもしれません。
そこで本記事では、民法改正によって新たに設定された「配偶者居住権」とはどのような権利なのか?設定する要件や設定の有無、登記すべきかについて詳しく解説していきます。
そもそも「配偶者居住権」とは?
そもそも「配偶者居住権」とは、どのような権利なのでしょうか。
配偶者居住権とは、夫婦のどちらか1人が亡くなった際に、残された配偶者が「亡くなった人が所有していた建物」に一定期間無償で住み続けられる権利です。
令和2年(西暦2020年)4月1日、民法改正によって新設された権利となっています。
建物には「所有権」と「居住権」の2つがあり、残された配偶者には、所有権がなくとも「居住権」が取得できるよう配慮されたもの。
例えば、息子夫婦と同居しているケースの場合、息子の妻と折り合いが悪いことも珍しくありません。
夫が亡くなり、息子夫婦に家を追い出されそうになる可能性も。
しかし、配偶者居住権を取得しておくことで、そのようなトラブルも未然に防ぐことができるのです。
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配偶者居住権を設定する要件
それでは、配偶者居住権を設定するためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょう。
- 残された配偶者が、被相続人(亡くなった人)の「法律上の配偶者」であること
- 残された配偶者が、被相続人(亡くなった人)が所有する建物に、相続開始時点で住んでいること
- 下記のいずれかの方法によって、配偶者居住権を取得していること
①遺産分割協議
②遺贈
③死因贈与
上記が、配偶者居住権を設定する要件です。
上記の要件を、すべて満たしている必要があります。
このことからもわかるように、事実婚や内縁関係の場合は、配偶者居住権を設定できませんので注意しましょう。
また、遺産分割協議や遺贈・死因贈与で権利が取得できなかった場合には、家庭裁判所の審判に委ねることも可能です。
配偶者居住権を設定するメリット
配偶者居住権の設定は、個人の自由です。
しかし、設定しておくことで得られるメリットもあります。
- 配偶者の自宅に住み続けることができる
- 相続税の節税につながる
- 相続トラブルの防止につながる
ひとつずつ確認していきましょう。
配偶者の自宅に住み続けることができる
1番のメリットは、やはり所有者が亡くなった後も、今までと変わらず住み慣れた家で暮らせることです。
年齢を重ねていくと、環境の変化にうまく対応できなくなるケースも珍しくありません。
引っ越しともなれば、間取りや生活環境が変わるのはもちろん、親しくしていたご近所さんとも離れてしまいます。
同居している家族と仲が悪くても、追い出される心配もありません。
相続税を節税できる可能性もある
2つ目のメリットは、相続税の節税につながる可能性もあることです。
配偶者居住権の設定で「居住権」と「所有権」を分けて考えることができます。
例えば2,000万円の建物の場合、1,000万円が「居住権」で、1,000万円が「所有権」というように相続できるようになるのです。
これによって、相続税の節税につながる可能性もあるでしょう。
相続トラブルの防止につながる
3つ目のメリットは、相続トラブルの防止につながる点です。
配偶者居住権を設定すると「居住権」と「所有権」に分けられることは、上記でも触れてきました。
居住権と所有権を分離することによって、より公平に遺産を分け合うことができるようになります。
また、遺留分が侵害されるリスクも回避できるでしょう。
配偶者居住権を設定するデメリット
配偶者居住権には、住む場所の確保や遺産トラブルを防ぐなどのメリットがある一方、気をつけたいデメリットもあります。
- 売却や譲渡ができなくなる
- 独断でリフォームできない
- 固定資産税や維持費が負担となる
順番に見ていきましょう。
売却・譲渡ができなくなる
配偶者居住権を設定する最大のデメリットともいえるのが、売却ができなくなることです。
配偶者居住権を設定することによって、対象の不動産(建物)は「制限付き物件」となります。
配偶者が住み続けている期間は、原則として「売却」も「譲渡」もできません。
健康上の理由から、不動産を売却したいと思ったときに、まとまった資金を作れない可能性も。
万が一、認知症を発症した場合でも、配偶者居住権がなくなることはないため、仮に子どもが建物の所有者であっても売却できないのです。
独断でリフォームできない
長年住み続けていれば、家のあちらこちらに老朽化が目立ってくるものですよね。
それだけでなく、早急に修理しなければ生活できないような箇所も出てくるでしょう。
しかし、配偶者の判断だけでは、リフォームを行うことはできません。
居住権はあるものの、所有権はないため、独断で決めることが禁止されているのです。
例えば、所有権が子どもにある場合には、許可を得る必要があるでしょう。
固定資産税や維持費が負担となる
配偶者居住権のデメリット3つ目は、固定資産税や維持費の負担です。
原則として、居住権を持つ配偶者が、固定資産税を負担することになります。
これは、民法で定められた義務となっていますので、避けることはできません。
それだけでなく、建物の維持費を支払う義務も伴いますので、大きな負担となるでしょう。
配偶者居住権は登記すべき?注意すべきポイントとは
配偶者居住権は、登記することも可能です。
配偶者居住権の登記で、注意すべきポイントはどのようなことでしょう。
登記は自分でもできますので、手順や費用が気になる方は下記の記事をチェックしてみてください。
- 配偶者居住権の登記は自由
- 長く住むつもりがない場合は配偶者居住権を設定しない選択を
それぞれ解説していきます。
配偶者居住権の登記は自由
配偶者居住権は「登記」することができます。
しかしこれは、義務化されているわけではありませんので、登記する・しないは個人の自由です。
ただし、この先長く住む予定がある場合には、登記しておくことがおすすめ。
なぜなら、万が一建物の所有者(子どもなど)が自宅を売却しようとした際、住む権利がなくなってしまうことを防いでくれるからです。
所有者である身内だけではなく、物件を購入する可能性のある「第三者」に対しても、住む権利を主張することができます。
登記で必要となる書類や費用に関しては、下記の記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
長く住むつもりがなければ配偶者居住権を設定しない
配偶者居住権は、住む権利を守ってくれる心強い権利ですが、その一方で設定しない方が良いケースもあります。
それは、長く住む予定がない場合。
例えば、既に高齢であり、近いうちに「老人ホーム」などへの入所を検討している方も居るかもしれません。
あと数ヶ月~数年で、自宅を離れる予定がある際には、配偶者居住権を登記するのはやめた方が良いでしょう。
また、自宅の売却を検討しているときなども、かえって面倒なことになってしまいます。
長く住むつもりがなければ、自宅をそのまま相続するのが一般的です。
まとめ|長く住む予定があれば配偶者居住権の設定・登記をしよう
本記事では、配偶者居住権とはどのような権利なのか?設定する要件やメリット・デメリット、注意すべきポイントについて詳しく解説してきました。
配偶者居住権とは、被相続人が亡くなった後も、配偶者の住まいを守ってくれる心強い権利でしたね。
設定する要件には、法律上の配偶者であることや相続開始時点で対象の建物に住んでいることなどなどがあり、内縁関係や事実婚の方は要件を満たしていないことがわかりました。
配偶者居住権にはさまざまなメリットがある一方、売却できなかったり、固定資産税や維持費の負担が大きかったりなどのデメリットがあるのも事実です。
ただし、長く住む予定がある際には設定・登記を行うことをおすすめします。
配偶者居住権の設定・登記を行い、住む権利を守りましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。