「相続登記が義務化されたって本当?」
「相続登記を放置すると、どんなリスクがある?」
相続登記が義務化されたことによって、さまざまな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
以前は、相続の際に不動産の名義を変更しなくても、特に問題になることはありませんでした。
しかし、2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートし、戸惑っている方もいるはずです。
また、義務化される前との変更点についても気になるところ。
そこで本記事では、相続登記の義務化はいつからなのか?義務化された経緯や放置するリスクなどについて詳しく解説していきます。
「義務化以前に相続した不動産は対象になるの?」「相続登記しなかった場合の罰則について知りたい」とお悩みの方の参考になると幸いです。
相続登記の義務化はいつから?
相続登記が義務化されたのは、2024年(令和6年)の4月1日です。
これまで、不動産の登記は任意となっていたため、名義が変更されていない不動産は数多く存在しています。
しかし、相続登記が義務付けられたことによって、相続した日から「3年以内」という期限が設けられました。
3年以内に手続きを完了できない場合には「10万円以下の過料が科せられる」こととなります。
この「3年以内」という期限が適用されるのは、2024年4月1日以降に相続が発生したケースです。
上記でも触れたように、これまでは「任意」となっていたため、2024年4月1日以前に相続が発生していた物件は相続登記を行っていない場合も多いでしょう。
2024年4月1日以前の物件で、まだ相続登記を行っていない場合は、2027年(令和9年)3月31日までに手続きを行う必要があります。
こちらも、期間内に登記できなければ、10万円以下の過料を科せられますので注意が必要です。
ただし、どちらの場合も「正当な理由(経済的困窮や相続人の病気など)」があるときには、過料には当たりません。
「突然義務化されても、時間がなくて手続きできない」「長年、相続登記を行っていない物件があるので、相続人がはっきりしない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
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相続登記が義務化された経緯
これまで、長きにわたって「任意」となっていた相続登記が、2024年から義務化された経緯にはどのようなことがあるのでしょうか。
- 所有者が不明の土地が増加することを防止
- 不動産の取引をスムーズにする
- 相続トラブルの抑制
ひとつずつ確認していきましょう。
所有者不明の土地が増加することを防止
まず1つ目は、所有者不明の土地が増加することを防止するという目的があります。
これまで、相続登記は任意だったこともあり、所有者を把握できない土地や建物が年々増加するという事態となっていました。
所有者がわからない土地があると、都市開発を行う際に大きな妨げとなるだけでなく、固定資産税の滞納にもつながってしまいます。
社会問題にも発展している「所有者不明土地」を解消していくことが、相続登記を義務化する経緯のひとつといえるでしょう。
不動産の取引をスムーズにする
相続登記が義務化された経緯の2つ目は、不動産取引をスムーズにすることです。
名義変更を行い不動産の名義を明確にすることで、売買契約はもちろん、抵当権の設定なども円滑に進められます。
土地や建物の所有者が登記簿と一致していれば、取引の安全性が向上し、売買や贈与などの手続きのスピード性も増すでしょう。
相続トラブルの抑制
相続登記を義務化することで、相続トラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
どれだけ仲の良い家族や親族であっても、財産を巡るトラブルに発展するケースは、決して珍しいことではありません。
予想以上の揉め事になってしまうことも多く、相続トラブルをきっかけに、絶縁状態となってしまう場合も。
しかし相続登記が義務化されれば、相続人全員の意識が統一され、誤解や不満を解消することができます。
相続人全員が協力し合う「遺産分割協議」を行う必要もあるため、密にコミュニケーションを取ることができるでしょう。
また、相続登記していない物件の場合は、第三者からの「不正な権利」を主張される恐れも。
相続登記の義務化には、このようなトラブルを抑制する目的もあります。
相続登記を怠ったときのリスク
相続登記を後回しにしたり、放置したりするリスクには、どのようなことがあるのでしょうか。
- 相続人の数が増えて手続きが煩雑になる
- 不動産取引が複雑になる
- 不動産差し押さえのリスク
ひとつずつ解説していきます。
相続人の数が増えて手続きが煩瑣になる
まずひとつ目が、相続人の数が増えて手続きが煩雑になってしまうことです。
長年、相続登記せずに放置してしまうと、時間の経過と共に相続人の数が増えてしまいます。
相続登記が遅れるほど、手続きは煩雑となるため長期化するのが一般的です。
いざ不動産を活用したいときに、手続きが終わらず使用することができないことも。
相続人の数が増えると、権利関係が複雑化するだけでなく、全員の意見を一致させることは非常に困難です。
後回しにすると、さらに相続人が増えていくため、できるだけ早く対応するようにしましょう。
不動産の売却・活用ができなくなる
2つ目のリスクは、不動産の売却・活用ができなくなることです。
長きにわたって相続登記を放置していると、登記簿では所有者を確認できなくなってしまいます。
建物や土地を売りたいと思っても、買い手側からすると、売主の名義がはっきりしない物件はリスクを感じてしまうのです。
不動産差し押さえのリスク
3つめのリスクは、不動産差し押さえのリスクです。
相続人の中に借金をしている場合、債権者(お金を貸している人)は、債務者(お金を借りている人)に代わって、相続登記の申請が可能となります。
例えば、相続人が3人いた場合。3人は、不動産を売却することで、意見が一致していました。
しかしその中の1人が借金をしており、債権者によって相続登記が申請され、借金の代わりとして不動産が差し押さえられてしまうのです。
これによって、不動産を売却できなくなることはもちろん、借金とは無関係の2人にまで被害が及んでしまいます。
相続登記を怠ると、大きなリスクがあることがわかるでしょう。
まとめ|相続登記の義務化は過去の相続も対象となる
本記事では、相続登記の義務化はいつからなのか?義務化される以前との違いや義務化された経緯、怠ったときのリスクについて詳しく解説してきました。
相続登記は2024年4月1日から義務化がスタートし、3年以内に手続きを完了させなければならないことがわかりましたね。
また、それ以前の相続も対象となっており、こちらは2027年3月31日までの猶予があります。
期限内に相続登記を完了できなければ、10万円以下の過料が科せられることとなるため注意しましょう。
相続登記を怠ると、さまざまなリスクがあることも忘れてはいけません。
後回しにすると、さらに手続きが煩雑になり、時間もかかってしまいます。
それだけでなく、不動産を差し押さえられるリスクもありますので、早めの対応を心がけましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。