生前贈与がある遺産分割には要注意!特別受益についてわかりやすく解説

遺産分割 生前贈与 特別受益

遺産相続では、さまざまな手続きがあったり予期せぬトラブルに発展したりなど、長期化するケースも多いですよね。

遺産分割のトラブルの中には、一部の相続人に対して「生前贈与」を行っているという事例も少なくありません。

「生前贈与が行われた分、故人の遺産が少なくなっているので、取り分が減ってしまう」といった不満が生まれたり「生前贈与があった場合、遺産分割はどのように行うべきなの?」という疑問が生じることもあるはずです。

一般的な遺産分割においても、専門的な知識が必要となるため「生前贈与」が行われていた際の対応に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、そもそも「生前贈与」とはどのようなものなのか?特別受益の詳細や特別受益にあたらない生前贈与について詳しく解説していきます。

目次

そもそも「生前贈与」とは?

そもそも「生前贈与」とは、生きている間に自分が保有している財産を、他者に無償で贈与することを指した言葉です。

生前贈与は、不動産や株式、預貯金や現金・車や骨董品などさまざまなもので行われます。

生前贈与が行われるのは、特定の相続人に対して特定の財産を継承させたいというケースや、節税目的で行われる場合などが一般的。

メリットには、相続税対策となるだけでなく、受け取る側の相続人が「財産を早い段階から有効活用できること」や「財産を渡す時期や相手を自由に選択できること」などが挙げられます。

一方デメリットは、贈与税が発生してしまう可能性があったり、相続開始から3年以内の贈与は相続税の課税対象となってしまうことです。

遺産相続でかかる税金の詳細は、下記の記事でまとめています。ぜひチェックしてみてくださいね。

特別受益とは?

生前贈与があった場合の遺産分割において覚えておきたいのが「特別受益」についてです。

特別受益とは、相続人の中に生前贈与を受けた人がいた場合、その相続人が受けた「利益」を指しています。

特別受益を考慮しなければならないのは、何故なのでしょうか?

例えば、相続人が「子ども3人(長男・長女・次女)」だった場合。被相続人が生前に、長男に対して自宅を購入する際の頭金を贈与していました。

自宅の頭金として贈与された額は「1,000万円」だったとします。

父親(被相続人)が亡くなったときに、相続人3人で遺産分割を行うこととなり、預貯金で「5,000万円」の財産を相続することになりました。

長女と次女は、3人が平等に遺産を分割するために、長男が生前贈与で手に入れた「頭金1,000万円」も含めて計算したいと思うはずです。

その場合、遺産の総額は「6,000万円」となり、1人あたり「2,000万円ずつ」手に入れる計算となります。長男は「自宅購入時の頭金1,000万円と預貯金1,000万円」、長女と次女は「預貯金2,000万円ずつ」を受け取れる計算です。

このように、相続人たちが公平に遺産分割できるよう、生前に贈与されていたものを加算して相続額を算出し分割することを「特別受益」または「特別受益の持ち戻し」といいます。

ただし、生前贈与されていない相続人が「生前贈与の分は、計算に入れなくても良い」と言った場合には、自由に分割方法を決めることも可能です。

遺産分割で相続人同士の話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停に発展する可能性もあります。遺産分割調停について、さらに詳しい内容が知りたい方は、下記のリンクを参考にしてみてくださいね。

生前贈与が特別受益にあたる場合の遺産分割

生前贈与が特別受益にあたる場合の遺産分割には、どのようなケースがあるのでしょうか。

生前贈与が特別受益に当たる場合に覚えておきたいポイント
  • 法定相続分を超えている場合はどうする?
  • 持ち戻し免除の意思表示とは?
  • 配偶者保護のための持ち戻し免除

順番に確認していきましょう。

生前贈与が法定相続分を超えている場合は?

生前贈与で得た金銭や不動産などが、法定相続分を超えている場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

例えば、被相続人の遺産が「現金200万円」だった場合。相続人は3人(長男・長女・次女)です。

長男は既に、生前贈与で「自宅購入費用の頭金として1,000万円」を受け取っています。

この場合、長男が既に受け取った金額を含めると、遺産総額は1,200万円。これを3人で平等に分割するための法定相続分は「1人あたり400万円」という計算になってしまいます。

しかし、実際には「現金200万円」しかありません。

このようなケースでは、長男が金銭を返金する必要はなく、長女と次女が「100万円ずつ」相続することとなります。

持ち戻し免除の意思表示とは?

持ち戻し免除の意思表示とは、どのような意味なのでしょう。

持ち戻し免除の意思表示とは、被相続人(亡くなった方)が、特定の相続人に対して生前贈与や財産を多く与えた際に「過去の贈与に関しては加味せず、実際に残った遺産だけで遺産分割を行ってほしい」と相続人たちに意思表示を行うことです。

本来、特別受益とは、すべての相続人たちが平等に遺産を分けられるよう定められた制度となっています。

一方で「持ち戻し免除の意思表示」は、被相続人の意向を尊重するための制度です。特定の相続人に対して、自分の遺産を多く分けたいという「被相続人の気持ち」が優先される制度となっています。

配偶者保護のための持ち戻し免除

配偶者保護のための持ち戻し免除についても確認しておきましょう。

配偶者保護のための持ち戻し免除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦一方が、他方に居住用となる不動産を贈与・遺贈した場合に「持ち戻し免除の意思表示」が推定されることです。

これは、配偶者の居住権を確保するための制度となっており、遺産として持ち戻す必要はありません。

生前贈与が特別受益にあたらない遺産分割もある

被相続人から生前に遺贈・贈与された場合でも、特別受益に当たらないケースも存在します。

どのような場合に、特別受益とならないのでしょうか。

  • 通常の贈与
  • 扶養範囲内の贈与
  • 明確な目的がない場合
  • 被相続人の意思表示があった場合

通常の贈与とは、誕生日祝いとして現金を贈ることや、結婚祝いに高価なプレゼントを渡すことなどを指しています。

扶養範囲内の贈与は、例えば「子どもに生活費として援助してあげた」「孫の教育費を渡した」などです。扶養の範囲内であれば、特別受益とはみなされません。

また、贈与の目的が明確なものでなかったり、被相続人の意思表示があったりした場合にも、特別受益とならないため覚えておきましょう。

まとめ|生前贈与がある場合の遺産分割には要注意!

本記事では、生前贈与とはどのようなものなのか?特別受益の詳細や特別受益にあたる場合・あたらない場合の遺産分割について詳しく解説してきました。

生前贈与とは、生きている間に、特定の相続人に特定の財産を贈与できる制度であることがわかりましたね。

節税効果や早い段階から財産を有効活用できることがメリットです。

その一方で、贈与税が発生してしまうケースがあったり、相続開始から3年以内の贈与に関しては相続税の課税対象となったりするデメリットも。

また、生前贈与がある遺産分割においては「特別受益」について理解しておくことが大切です。

特別受益は、すべての相続人が平等に遺産を分けられるよう配慮された制度ですので、必ず覚えておきましょう。

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最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。

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