身近な方が亡くなり、財産があると分かった場合、あなたが相続人になる場合もあります。
実は、一言で「相続」といっても「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法から選択できるのです。
多くの方は、被相続人(亡くなった方)の財産がプラスの場合は「遺産相続」を検討し、負債や借金(マイナスの財産)が多い場合には「相続放棄」を検討しているのではないでしょうか。
しかし、簡単に相続放棄をしてしまうと、損をする可能性があります。そこで、プラスの財産の範囲内で財産を受け取ることができる制度が「限定承認」です。
手続きが煩瑣で非常に時間がかかるため、あまり選択されない方法ですが、限定承認を選択すべきケースがあるのも事実。
そこで本記事では、限定承認の意味や相続放棄との違い、限定承認のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
限定承認の意味とは?
そもそも「限定承認」とは、どういった制度なのでしょうか。
限定承認とは相続方法のひとつで、プラスの財産とマイナスの財産がある場合、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続することです。
下記の図のように、プラスの財産が「250万円」マイナスの財産が「500万円」あった場合、相殺分の「250万円」は切り捨てることができます。
例えば、被相続人が亡くなった際に、どれくらいの財産があるのか把握できない可能性もありますよね。
マイナスの財産があるものの、プラスの財産の中に、現在住んでいる住居が含まれているケースも少なくありません。
ここで、相続放棄してしまうと、住む家を失うことになってしまうのです。
まずはプラスの財産を確定させるため、マイナスの財産が多い場合でも「プラスの財産の範囲内」で相続できる制度ですので、借金や負債を返済する必要はありません。
限定承認と相続放棄の違いは?
ここからは、限定承認と相続放棄の違いについて確認していきましょう。
そもそも相続方法には、下記の3つがあります。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
単純承認とは、一般的な相続方法となっており、被相続人の権利義務すべてを継承する方法です。プラスの財産・マイナスの財産共に継承する方法で、相続の大半は「単純承認」となっています。
限定承認 | 相続放棄 | |
---|---|---|
申立人 | すべての相続人で申述申請 しなければならない | それぞれ単独で申請可能 |
相続財産の引き継ぎ | プラスの財産を引き継ぎ マイナスの財産を清算 | プラスの財産・マイナスの財産 どちらも引き継がない |
専門家に依頼した場合の費用 | おおよそ50万円~100万円 | 約5万円~8万円 |
期限 | 相続があったことを知ってから 3ヵ月以内 | 相続があったことを知ってから 3ヵ月以内 |
限定承認と相続放棄では「3ヶ月」の間に手続きをしなければならないという点では同じですが、申立人や財産の引き継ぎ・専門家に依頼した場合の費用などが大きく異なることがわかります。
限定承認は、期限が短い中で煩雑な手続きを済ませなければならず、ハードルが高いことも特徴のひとつです。
自分たちで進めていくことが難しいと感じた場合には、専門家への依頼を検討すると良いでしょう。
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限定承認のメリット
限定承認のメリットは、下記の3つです。
- 借金を相続しなくても良い
- 不動産の確保が可能
- 先買権の利用ができる
ひとつずつ確認していきましょう。
借金を相続しなくても良い
限定承認のメリット1つ目は、借金や負債を相続しなくても良い点です。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこととなるため、プラス以上のマイナス財産があった場合でも継承することはありません。
したがって、被相続人にどれだけ多額の借金があったとしても、相続人が負債を背負わされることはないのです。
単純承認を行った場合、後から借金や負債が発覚しても、相続放棄に変更することはできません。しかし、限定承認では、後からプラスの財産が見つかった場合に相続することができます。
「遺産がどれだけあるかわからない」「借金や負債が多い気がする」といった場合には、相続人の返済義務がない限定承認を選択するのがおすすめです。
不動産の確保が可能
限定承認のメリット2つ目は、不動産を確保できる点です。
被相続人の遺産の中に、借金が多くても「自宅」が含まれているというケースも珍しくありません。
自宅だけは絶対に残しておきたいと考える方も多いのではないでしょうか。
相続放棄してしまうと、すべての財産を手放すことになるため、不動産(自宅)も相続不可能になります。
しかし、限定承認の手続きをすることによって、手元に残すことができるのです。
ただし、あくまでも「マイナスの財産を精算する」ことが条件となるため、自己資金に余力がなければなりません。
先買権の利用ができる
先買権の利用ができることも、大きなメリットのひとつです。
先買権とは、必要となる財産を優先的に購入できる権利のこと。
例えば、自宅を残したいという理由で限定承認を行っても、借金や負債が多くて「自宅が競売にかけられる」ということもあるかもしれません。
そのような場合、相続人は先買権が利用できるため、競売にかけられた自宅を優先して購入することができます。
限定承認のデメリット
限定承認には、注意しなければならないデメリットもあります。
- すべての相続人が協力しなくてはならない
- 時間と手間がかかる
- 小規模宅地の特例が受けられない
順番に見ていきましょう。
すべての相続人が協力しなくてはならない
デメリット1つ目は、すべての相続人が「限定承認を行う」ことに合意し、全員で家庭裁判所へ申出を行う必要があります。
相続人の中に1人でも反対する者がいれば、申請することができません。皆が協力し合い、足並みを揃えることが大切です。
特に、相続人の数が多い場合や相続人同士が遠方に住んでいる際には、なかなか話し合いが進まず「3ヶ月」という期限が大きな壁になるでしょう。
時間と手間がかかる
一般的に相続手続きでは、時間や手間がかかり、専門的な知識も必要です。
そんな相続手続きの中でも「限定承認」は非常に煩雑であり、自分たちだけで進めていくのは困難かもしれません。
期限も「3ヵ月以内」と短いため、専門家に依頼するのが得策と言えるでしょう。
小規模宅地の特例が受けられない
デメリットの3つ目は、限定承認を行った場合、小規模宅地の特例を受けることができなくなることです。
それによって、相続税が予想以上に高額になってしまい、結果的に損をしてしまう可能性も考えられます。
事前にプラス財産とマイナス財産を算出し、入念なシミュレーションを行うことがポイントです。
小規模宅地の特例については、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてくださいね。
まとめ|限定承認にはデメリットも多い!慎重に検討しよう
本記事では、限定承認とはどのような制度なのか?相続放棄との違いやメリット・デメリットについて詳しく解説してきました。
限定承認とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(財産)の中にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を継承する制度であることがわかりましたね。
一般的には「被相続人の遺産の全容が把握できない」「どうしても手放したくない財産がある」といったときに選択されます。
多額の借金があった場合でも、プラスの財産の範囲内で引き継ぐことができるため、相続人が負債を背負わされるリスクがありません。また、後からプラスの財産が発覚した際には、そのまま相続できる点もポイント。相続放棄とは大きく異なります。
ただし、気をつけなければならないデメリットも。すべての相続人が限定承認を行うことに同意し、家庭裁判所に申し出を行う必要があったり、時間や手間もかかったりします。また、小規模宅地の特例が受けられなくなるので、相続税が高額になり損をしてしまうケースもあるのです。
限定承認を行う際には、入念なシミュレーションをし、慎重に検討することがポイントといえるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。