遺産分割協議書とは?作成する手順や目的・必要書類について解説!

遺産分割協議書 手順 目的 必要書類

身近な方が亡くなった場合、遺産を相続する場面に直面することがあります。

相続人が1人であれば、すべての遺産を相続できますが「相続人が複数いる」というケースが多くなるはずです。

相続人が2人以上いるときには、必ず「遺産分割」が行われます。

そこで必要となるのが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書とは、相続人たちが、どのように遺産を分けることになったかを明記する書面のこと。

遺産分割協議書がなければ、金融資産や不動産などの名義変更もできません。

そこで本記事では、遺産分割協議書とはどのようなものなのか?作成手順や必要書類、遺産分割協議書が必要な理由について詳しく解説していきます。

目次

遺産分割協議書とは?

そもそも「遺産分割協議書」とは、どのようなものなのでしょうか。

遺産分割協議書は、遺産分割協議において相続人全員が合意した内容についてまとめた書類のことです。

遺産分割協議を行う場合は、すべての相続人が参加しなければなりません。

どのように遺産を分配するのか、どのような方法で遺産分割を行うのかなどについて、話し合いを行います。

全員が納得した結果をまとめて、遺産分割協議書が作成されるのです。

相続トラブルによって相続人同士の意見がまとまらず、遺産分割協議書の作成に時間がかかるケースも珍しくありません。

相続登記の必要書類や費用の詳細は、下記の記事でまとめています。

ぜひ参考にしてくださいね。

遺産分割協議書を作成する手順

遺産分割協議書を作成する手順について確認していきましょう。

主な流れは、下記の4ステップになります。

遺産分割協議書を作成する手順
  1. 相続人の確定
  2. 被相続人の財産を確定させる
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめる

ひとつずつ解説していきます。

相続人の確定

上記でも触れましたが、遺産分割協議には「相続人全員の参加」が必須となります。

すべての相続人が確定していなければ、手続きを進めることができません。

まず初めに、相続人を確定させる必要があります。

相続人の確定は「被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本」を取り寄せることで対応可能です。

被相続人の財産を確定させる

相続人の確定と並行して、被相続人の財産を確定させる必要があります。

一言で「財産」といってもさまざまなものがあり、例えば現金や預貯金・不動産や有価証券といったものだけでなく、ローンや借金なども含まれるため注意しなければなりません。

また、次の「遺産分割協議」を始める前に、必ず遺言書があるかどうかチェックしておきましょう。

遺産分割協議を行う

相続人・被相続人の財産が確定した後は、すべての相続人で話し合いを行います。

万が一、遠方に住んでいて都合がつかない場合には、電話などで意思確認をしなければなりません。

どのように相続をするのかについて、うまくまとまらないケースも多いはずです。

しかし、相続税の申告や納付期限などは10ヶ月以内と定められているため(相続開始を知った日から数えて)、早めの対応がポイント。

意見がまとまらず、トラブルに発展した場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行うこととなり、それでも決着がつかなければ「遺産分割審判」となります。

相続に関するトラブルについては、下記の記事で詳しく解説しています。

ぜひチェックしてみてください。

相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめる

相続人すべての合意が得られた場合には、遺産分割協議書の作成へと移ります。

遺産分割協議書は、書式が決まっておらず、手書きでもパソコンでも問題ありません。また、縦書きや横書きも自由です。

ただし、必ず記載しなければならない項目がありますので覚えておきましょう。

  • 被相続人の名前と死亡した日
  • すべての相続人が遺産分割の内容に合意している旨
  • 具体的な相続財産の内容
  • すべての相続人の名前・住所・実印の押印

注意点として、相続人の中に未成年がいる場合には、法定代理人を立てる必要があります。

遺産分割協議書の必要書類は?

遺産分割協議書を作成する際に、必要となる書類には、下記のようなものがあります。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明と実印
  • (遺産の中に預貯金があった場合)通帳や口座残高の証明書
  • (遺産に不動産があった場合)不動産の全部事項証明書

口座残高証明書においては、金融機関で発行してもらえます。

また「財産がまだあるかもしれない」「把握できていない隠し口座がある可能性も…」といった場合には、弁護士に依頼することが可能です。

「相続手続きを、専門家に依頼したい」「費用相場や注意点が知りたい」という方は、下記の記事でまとめていますので、参考にしてください。

遺産分割協議書を作成する目的3選

それでは、なぜ遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか。

ここからは、遺産分割協議書を作成する主なもの3選について解説していきます。

遺産分割協議書を作成する主な目的3選
  • 相続トラブルを防ぐため
  • 相続財産の名義変更のため
  • 相続税を申告するため

順番に見ていきましょう。

相続トラブルを防ぐため

ひとつ目の目的は、相続トラブルを防ぐためです。

遺産相続には、トラブルがつきものです。これは、相続する財産の大小に関わらず頻繁に起こってしまいます。

また、仲の良い家族や親族であっても、相続トラブルは発生してしまうため注意しなければなりません。

例えば、遺産分割協議で相続人全員の意見がまとまり、分割方法に合意を得た場合。

後になって「やっぱり不満がある」「納得したわけではない」というトラブルが発生するケースもあります。

しかし、遺産分割協議書を作成しておくことで、合意したことを証明することができるのです。

後のトラブルを回避できるよう、それぞれの分割内容は細かく記載しておくと良いでしょう。

相続財産の名義変更のため

相続財産の名義変更の際に、遺産分割協議書の提出を求められる場合も少なくありません。

遺産分割協議書の提出を求められる相続には、下記の4つがあります。

  • 預金口座の解約および名義変更
  • 不動産の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 株式の売却および名義変更

このように、被相続人(亡くなった人)が保有していた財産の名義変更を行う際に必要となるのが一般的です。

相続税を申告するため

被相続人が遺した遺産が高額だった場合、相続税を支払う義務があります。「高額だった場合って、いくらからなの?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。

相続税が発生する目安は、遺産総額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で判断できます。

法定相続人が何人いるのかによって、いくらから相続税がかかるのかが変わってくるのがポイントです。

【法定相続人の人数と基礎控除額の関係性】

法定相続人の人数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

上記の表からもわかるように、相続人の人数が1人増える度に、基礎控除額が「600万円ずつ」加算されていることがわかります。

さらに法定相続人の人数が多い相続も珍しくないため、計算式に当てはめて確認しておくのがおすすめです。

まとめ|遺産分割協議書の作成で悩んだら専門家への相談を検討しよう

本記事では、遺産分割協議書とはどのようなものなのか?作成する手順や目的・必要書類などについて詳しく解説してきました。

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分割方法や取り分などについて合意した旨をまとめ、記載する書類であることがわかりましたね。

遺産分割協議書を作成しておくことによって、後の相続トラブルを防ぐ効果も期待できます。また、被相続人が保有していた財産の名義変更を行う際にも必要です。

遺産分割や相続手続きでは、親族間トラブルへと発展してしまうケースも珍しくありません。

そんな時には、専門家に相談するのがおすすめです。

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最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。

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