遺産分割の4つの方法とは?メリット・デメリットや注意点を解説!

遺産分割 方法 注意点 メリット・デメリット

「相続人同士で公平に遺産分割するためには、どのように対処すれば良いだろう?」「故人が遺言書を作成していなかったので、遺産トラブルに発展しないか不安…」

遺産分割において、このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

身近な方が亡くなられた後、相続に関するさまざまな手続きを行わなければなりません。

悲しみに暮れる中、遺言書を探したり相続に関する手続きを始めたりなど、何から手をつければ良いのか不安に感じてしまうはずです。

そこで本記事では、そもそも「遺産分割」とはどのようなものなのか?遺産分割を行う際の4つの方法や注意点について詳しく解説していきます。

「親族間でトラブルにならないよう、遺産分割の方法を知っておきたい」「遺産分割を行う際に、気をつけるべきポイントは?」という方の、参考になると幸いです。

目次

そもそも「遺産分割」とは?

そもそも「遺産分割」とは、被相続人(亡くなった方)が生前に残した財産(遺産)を、相続人全員で「どのように分けるのか」を話し合う手続きのことです。

なぜ、遺産分割が必要となるのかについても気になるところですよね。

遺産分割を行わなければ、被相続人が亡くなった後、原則として財産(遺産)が相続人全員の「共有財産」となってしまいます。

共有財産のままだと、処分することはもちろん、売却することも貸し出すこともできません。それぞれの「相続分」を明確に分割することによって、売却や処分が行えるようになります。

また、遺産相続においては、トラブルがつきものです。

どれだけ仲の良い家族や親族であっても、遺産の取り分によって、予想外のトラブルや揉め事に発展するケースは珍しくありません。

遺産分割をしないまま放置してしまうと、相続人同士での遺産トラブルが起こってしまう可能性が高くなります。後からトラブルに発展しないよう、事前に「遺産分割協議書」を作成し、対応しておくことがおすすめです。

ただし「遺言書」があった場合には基本的に、遺言書の内容に従って遺産分割するのが一般的。

遺言書に記載されている内容は、法定相続分よりも優先されます。また、遺産分割協議によって、相続人全員の合意が得られたときには、遺言書に書かれている内容通りに分割しなくても問題ありません。

遺産分割協議の詳細は、下記の記事でまとめています。ぜひ参考にしてくださいね。

「遺産分割」4つの方法

遺産分割には、大きく分けて4つの方法があります。

遺産分割|4つの方法
  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有分割

それぞれについて確認していきましょう。

現物分割

現物分割とは、財産(遺産)をそのままの形で分割する方法です。

例えば、被相続人の遺産が「不動産」「株式」「預貯金」の3つがあった場合。

形を変えずに、長女には「不動産」次女には「株式」長男には「預貯金」といったように分割します。

現物分割のメリットは、比較的手続きが簡単に行えることや、共有財産である状態が短い点などが挙げられるでしょう。

その一方で、気をつけなければならないデメリットもあります。

それは、均等に遺産を分割できない点です。不動産の評価額が「2,000万円」で、預貯金も「2,000万円」株式も「2,000万円」であれば問題ありません。しかし、すべてが同じ額になることはほぼ不可能です。

法定相続分に沿って分割するのは困難と言えるでしょう。

代償分割

代償分割とは、相続人の中の1人が遺産のすべて、または大部分を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う分割方法です。

主に遺産の中に、不動産や被相続人が行っていた事業が含まれていた際に、用いられるケースが多くなります。また、相続人が多くて手続きが煩雑になる際に、簡素化するために使用されることも。

代償分割のメリットは、特定の相続人がスムーズに遺産を相続しやすかったり、相続間トラブルに発展しにくかったりすることです。

ただし、代償金を支払うだけの経済的余裕がなければならず、税金にも影響を及ぼすといったデメリットもあるため気をつけなければなりません。

換価分割

換価分割とは、被相続人が残した遺産や財産をすべて現金化し、その金額を相続人同士で分割する方法です。

「平等・公平な遺産分割を行いたい」という場合には、最適な方法と言えるでしょう。

しかし、注意すべきポイントもあります。

例えば「不動産」であれば、売却するのに時間がかかったり、思い入れのある建物や品物を手放したりすることになってしまうことです。

また、価値が変動する遺産については、残しておく方が良い結果となるものもあるでしょう。

現物分割と併用することで、スムーズで効率的な遺産分割が行えるかもしれません。

共有分割

共有分割とは、財産のすべて、または一部を相続人全員で共有する方法です。

相続人全員の共有財産となるため、公平性に優れており、遺産(財産)をそのままの状態で残しておけるというメリットがあります。

しかし、非常に自由度が低く、管理が煩雑となる可能性も。また、不動産の場合には、第三者に貸し出したり売却したりする際も、相続人全員の合意がなければなりません。意思決定の難しさも、デメリットのひとつ。

それだけでなく「修繕費は誰が負担するのか」「固定資産税は誰が支払うのか」といったトラブルに発展する場合もあります。

不動産を共有分割するときには、有効活用が難しくなることを覚えておきましょう。

遺産分割を行う際の注意点

ここからは、遺産分割を行う際に、注意すべきポイントについて解説していきます。

遺産分割を行う際の注意点
  • 相続人の中に未成年や認知症の方がいる場合は「代理人」が必要
  • 「遺留分」について請求できるケースもある

ひとつずつ見ていきましょう。

相続人の中に未成年や認知症の方がいる場合は「代理人」が必要

相続人の中に、未成年や認知症患者がいる場合には、必ず「代理人」を立てなければなりません。

未成年や認知症患者の場合、判断能力が十分に備わっているわけではないため、通常の手続きとは異なる対応をします。

未成年の場合は主に、親権者が代理人となるケースが一般的です。親権者が遺産分割協議に「代理人」として参加し、相続人である未成年者の相続分を守ります。

ただし、親権者も相続人であるときには、利害関係が発生してしまうので代理人にはなれません。その場合、家庭裁判所において「特別代理人」を選任してもらうこととなります。

認知症を発症している方が相続人である場合には「成年後見人」を選任して、遺産分割協議を行うことになりますので、事前に対応しましょう。

遺留分について請求できるケースもある

遺産分割では「遺留分」を請求できるケースもあります。

そもそも「遺留分」とは、遺言によって本来得るべき相続分を減らされた場合、一定割合の財産を取得できる権利のことです。

例えば、被相続人が「遺言書」を作成していた場合。特定の人物1人に、すべての財産を取得させると記載されている可能性もあります。

しかし、遺留分を請求することで、法律によって定められた最低限の財産を得ることができるのです。

法定相続人の中で、遺留分を請求することができるのは次の通りです。

  • 配偶者
  • 子どもや孫、ひ孫などの「直系卑属」
  • 父母や祖父母や義父母の「直系尊属」

遺留分は、家庭裁判所において請求調停の申し立てを行います。

申し立ては自分で行うことも可能ですが、専門的な知識がない場合、適切な申請が難しくなるのが一般的です。「スムーズに進めたい」「しっかりと自分の相続分を取得したい」という際には、弁護士への依頼が必要となるでしょう。

相続手続きを代行してくれる専門家の詳細は、下記のリンクからチェックできます。ぜひ参考にしてみてくださいね。

まとめ|遺産分割には4つの方法がある

本記事では、そもそも「遺産分割」とはどのようなものなのか?遺産分割の方法や注意点などについて詳しく解説してきました。

一言で「遺産分割」といっても、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4種類があることがわかりましたね。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、財産によって効率的に使い分けるのがおすすめです。

また、遺産分割を行う際の注意点として、未成年や認知症患者がいる場合には「代理人」を選任する必要があります。

遺言書による遺産分割が不公平で、納得できないときには、配偶者や直系卑属・直系尊属であれば「遺留分」を請求できることも覚えておきましょう。

「相続って、色々複雑で難しい」「遺産分割で、身内とトラブルになるのは、どうしても避けたい!」と思った方も多いのではないでしょうか。

遺産分割に関しては、親族間トラブルへと発展する可能性もありますし、専門的な知識が必要となるため不安に感じてしまいますよね。

また、仕事も忙しく、時間を割くことができない人もいるでしょう。

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最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。

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