「お墓を購入する際の手続きって面倒なの?」
「必要になる書類が多いって本当?」
お墓の購入を検討している人の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
また、お墓の名義変更をするときの手続きや必要書類についても気になるところです。
お墓は人生において、大きな買い物のひとつですよね。
しかし、何度も購入するものではないため、手続きや書類について不安に感じている方もいるでしょう。
そこで本記事では、お墓購入時や名義変更の際に必要となる書類や手続きについて詳しく解説していきます。
お墓の購入時に必要となる書類
お墓を購入するときには、数多くの書類が必要になるイメージがあるかもしれません。
しかし、実際に必要となる書類は、下記の3つですので大きな負担にはならないでしょう。
- 埋葬許可証
- 墓地使用許可証
- 工事届
ひとつずつ解説していきます。
埋葬許可証
埋葬許可証とは、亡くなった方を埋葬(火葬や土葬)するために必要となる許可証です。
「死亡届」を提出した際に、市役所から発行されます。
正確には、このとき役所から発行されるのは「火葬許可証」です。
火葬される際に「火葬許可証」を火葬場のスタッフに提出し、火葬後に返却される書類が「埋葬許可証」となります。
埋葬許可証に記載されている内容は、故人の氏名や住所となっており、言わば「身分証」のようなものです。
一般的に、火葬場のスタッフが「骨壷」の中に入れてくれていますので、確認しましょう。
墓地使用許可証
墓地使用許可証とは、墓石工事や納骨を行う際に必要となる書類です。別名「永代使用書」とも呼ばれています。
お墓の購入を決め、入金を行った際に、霊園側から発行してもらえる書類となっています。
墓地使用許可証は「お墓を使用できる権利」を証明できるものです。
工事届
工事届とは、お墓を建てる霊園に対して「どの区画に、どのようなお墓を建てるのか」「工事を依頼した業者の詳細」などを知らせる書類です。
工事届は、依頼した石材店によって発行してもらえます。
民営墓地や寺院墓地の場合は、指定石材店が決まっていることも多く、自分たちで石材店を選べないことも。
指定石材店の制度が設けられている場合は、工事届が不要なケースもあります。
ただし公営墓地では、さまざまな業者が出入りしており、指定石材店制度も設けられていませんので工事届が必要です。
お墓を建てる際に、まず霊園に「工事届が必要かどうか」について確認してみると良いでしょう。
お墓を購入する際の手続き
お墓購入時の必要書類がわかったところで、続いては、購入する際の手続きです。
手続きは大きく分けて、下記の5つとなります。
- 墓地の選定をし費用を支払う
- 墓地使用許可証の取得
- 石材店との打ち合わせを行う
- 霊園に工事届を提出
- 納骨する際に埋葬許可証を提出
順番に見ていきましょう。
墓地の選定をし費用を支払う
ひとつ目は、墓地の選定と費用の支払いです。
いくつかの墓地を比較検討し、希望の墓地が決まったら、霊園側に費用を支払うことになります。
この時に必要となる費用は、主に「初年度の管理費」や「永代使用料」です。
墓地使用許可証の取得
霊園側は、費用の支払いが確認できると「墓地使用許可証」を発行してくれます。
墓地使用許可証を受け取り、依頼する石材店に提出します。
石材店との打ち合わせ
続いては、石材店との打ち合わせです。
一言で「お墓を建てる」といっても、さまざまなことを決めなければなりません。
「墓石は、日本産にするのか外国産にするのか?」「墓石の色やデザイン」「彫刻文字には、どのような言葉を入れるのか」など、細かい希望をしっかりと伝えます。
この時、費用についてもしっかりと確認しておかなければなりません。
見積もりを出してもらい、予算内で工事ができるのか把握しておきましょう。
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霊園に工事届を提出
「どのようなお墓を建てるのか?」「工事日はいつになるのか?」など、すべてのことに納得ができたら、石材業者から「工事届」を発行してもらいます。
発行された「工事届」を霊園側に提出しましょう。
納骨する際に埋葬許可証を提出
墓石が完成した後、納骨を行うことになります。
墓石ができたら、霊園側に埋葬許可証を提出しましょう。
納骨が終われば、すべての手続きが完了です。
お墓の「名義変更」で必要となる書類は?
お墓を建てる際の必要書類や手続きは理解できましたが、お墓の名義変更はどのように行うのでしょうか。
親が亡くなったときには、名義変更を行わなければなりません。
お墓を建てるときと比べて、必要となる書類が多くなるため、注意が必要です。
- 墓地使用許可証
- 使用権継承届(名義変更届)
- 住民票や戸籍謄本
- 承諾書
- 申立書
順番に確認していきましょう。
墓地使用許可証
お墓を建てた際に、霊園側から発行された「墓地使用許可証」が必要となります。
万が一「見当たらない」「紛失してしまった」という場合には、一般的に「墓地使用許可証再交付申請書」に必要事項を記入し、市役所に提出しなければなりません。
ただし、お住まいの自治体によって詳細は異なりますので、事前に確認するようにしましょう。
使用権継承届(名義変更届)
お墓が建てられている霊園に「名義変更を行いたい」という旨を伝えると「使用権継承届(名義変更届)」を発行してもらえます。
公営墓地の場合は、インターネットのホームページからダウンロードできる場合もありますので、チェックしてみると良いかもしれません。
住民票や戸籍謄本
霊園によっては、お墓の承継者について限定している可能性もあります。
例えば契約書に「配偶者、または直系の親族」などの文言があれば、それを証明するための公的書類が必要です。
あらかじめ、故人との関係性を霊園側に伝え、書類が必要かどうか確認しておくと良いでしょう。
承諾書
承諾書は、継承上位や同位の方が生存している場合に必要となるケースがあります。
本来、お墓を継ぐべき人(故人と血縁関係が近い人)でない方が継承者の場合に、霊園側から提出を求められることがありますので確認しておきましょう。
申立書
申立書とは、申請する内容に変更点があった場合に必要となる書類です。
変更内容やその理由について記載し、提出を行います。
お墓の名義変更の手続き
お墓の名義変更の手続きは、霊園側に「名義変更する旨」を伝えることからスタートします。
電話でアポイントを取った後、霊園まで足を運び、必要となる書類や流れについて確認するのがおすすめです。
霊園ごとに必要書類やルールが異なることもありますし、故人との関係性によっても、手続きや流れが違ってくることもあります。
霊園によっては、電話での問い合わせで、必要書類を郵送してくれるケースも。
実際に出向く必要がある場合には、念のため印鑑や身分証・住民票や戸籍謄本などを持参するのが良いでしょう。
中には「お墓の名義変更は、亡くなってから〇ヵ月以内に行う」といったルールが設けられていることもありますので、早めの対応が大切です。
また、墓じまいに関する手続きについては、下記の記事で詳しく解説しています。
ぜひ併せてチェックしてみてくださいね。
まとめ|お墓の手続きは事前準備と早めの対応が鍵
本記事では、お墓を購入する際の必要書類や手続き、名義変更の手順などについて詳しく解説してきました。
お墓を購入する際の手続きは、いくつかの段階に分かれているため、時間と手間がかかります。
しかし、故人を供養する大切なものですので、慎重に進めていくことがポイントです。
必要書類もさまざまですので、事前準備をしっかりと行い、スムーズに対応しましょう。
また、霊園によっては「名義変更は、故人が亡くなってから○ヵ月以内」と定められているケースもあります。
早めの対応が鍵となりますので、お墓の名義変更を行う際には、まず霊園に問い合わせてみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。