葬儀に関する法律とは?火葬のルールや墓地埋葬法について解説!

葬儀 法律

葬儀は、遺族にとってはもちろん、故人にとってもなくてはならない大切なものです。

大切な家族を失ったとき、真っ先に手配しなければならないのが「葬儀」ですが、そもそも法律やルールはあるのでしょうか。

「お葬式をしなければならない」ということは理解していても、葬儀の法律やルールについて把握している方は少ないかもしれません。

そこで本記事では、葬儀に関する法律やルール、疑問点について詳しく解説していきます。

「お墓はないけど問題ないのだろうか?」「そもそも、お葬式は義務化されているの?」といった悩みをお持ちの方の参考になると幸いです。

目次

そもそも「お葬式」は義務化されているの?

人が亡くなった際に、当たり前のように頭に浮かぶのが「お葬式」です。

そもそも、お葬式は義務化されているのでしょうか。

お葬式は「習慣」であり、お葬式をあげることは義務ではありませんし、法的に定められてもいません。

例えば、結婚式を挙げる人と挙げない人がいるのと同じように「各々の自由」となります。

以前は、亡くなった際に「通夜」「葬儀・告別式」を執り行うことが一般的でしたが、近年では価値観の多様化や少子高齢化などが進んだことによって「火葬」だけで済ませるご家庭が増えているのも事実です。

法律で火葬は義務化されているの?

それでは、火葬は義務化されているのでしょうか。

「葬儀を行う・行わない」ということは、それぞれのご家族の自由だということはわかりましたが「火葬しない」というケースはほとんどありません。

ただし、火葬を行わない場合に「土葬」を選択する方も一定数います。

万が一、火葬または土葬せずに遺体を放置してしまった際には「死体遺棄」に当たってしまいますので十分注意しなければなりません。

また、如何なる状況であっても「死亡届」の提出は必須です。

ご家族が亡くなったときには「火葬」または「土葬」を行う義務があることを覚えておきましょう。

火葬を行うときのルールや決まりごとは?

人が亡くなった際に、お葬式をするのは個人の自由ですが、火葬または土葬は必ず行う必要があることがわかりました。

それでは、火葬を行う際のルールや決まりごとはあるのでしょうか。

火葬を行うときのルールや決まりごと
  • 火葬は死後「24時間以内」に行ってはいけない
  • 火葬場に「火葬許可証」を提出する義務がある
  • 例外として24時間以内に火葬しても良い場合がある

ひとつずつ確認していきましょう。

「埋葬方法についてのルールも知っておきたい」「散骨を検討しているが、違法になるのか把握しておきたい」という方は、下記の記事で詳しく解説しています。

併せてチェックしてみてくださいね。

火葬は死後「24時間以内」に行ってはいけない

火葬場にはスケジュールがあり、空きを確認してから火葬される流れとなります。

しかし、法律で「死後24時間以内に火葬してはいけない」という決まりがあるため覚えておきましょう。

なぜ24時間火葬を行うことが禁止されているのでしょうか。

これは『墓地、埋火葬に関する法律』の第3条によって定められたものです。

24時間、火葬してはならないという理由は「蘇生」の可能性があるから。

現在の医療技術からすると、誤って「死亡」と判断されることはありませんが、医学が発達していなかった時代には実際に起こり得ることでした。

その名残があり、現在でも「死後24時間は火葬してはいけない」という決まりが残っているのが現状です。

火葬場に「火葬許可証」を提出する義務がある

2つ目は、火葬場に「火葬許可証」を提出する義務があることです。

火葬してもらうためには、事前に「火葬許可証」を用意しておく必要があります。

火葬許可証を受け取るためには、故人が亡くなった際に、役所に「死亡届」を提出。

「死亡届」は、亡くなった際に担当してくれた医師から受け取る「死亡診断書」が必要となりますので覚えておきましょう。

例外として24時間以内に火葬しても良い場合がある

死後24時間以内に火葬してはいけないというルールがありますが、実は例外も認められています。

1つ目が「妊娠7ヵ月未満で死産となった場合」です。死産の場合、蘇生する確率が低いという理由から、24時間以内の火葬が認められています。

2つ目は「感染症によって亡くなられた場合」です。

感染症は、蔓延防止を徹底しなければなりません。多くの犠牲者を出さないためにも、24時間以内の火葬が認められています。

墓地埋葬法に違反してしまった場合は?

もしも、墓地埋葬法に違反してしまった場合には、どのような罰則があるのでしょうか。

  • 都道府県知事の許可を受けずに管理・経営を行った場合:6ヵ月以下の懲役または5,000円以下の罰金
  • 死後24時間以内に火葬をした場合や許可なく埋葬・火葬を行った場合:拘留または1,000円以下の罰金

また、上記でも触れたように「土葬」に関しての法律は存在しておりませんが、土葬を行う場合には各市町村の許可をもらう必要があります。

土葬が認められている地域に埋葬しなければならないことを覚えておきましょう。

まとめ|葬儀に関する法律やルールは事前に把握しておこう

本記事では、お葬式の必要性や火葬におけるルール・墓地埋葬法に違反してしまった場合など、葬儀に関する法律について詳しく解説してきました。

お葬式を行うか行わないかについては個人の自由であることがわかりましたね。

ただし、火葬または土葬に関しては、死後24時間が経過したのちに行う義務があります。

併せて「死亡届」の提出も必ず行うようにしましょう。

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最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。

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