葬儀の流れや日程は?葬儀後に必要となる5つの手続きを解説!

葬儀 流れ 日程

大切な人との別れで深い悲しみに暮れる中、限られた時間内に、お葬式の手配をしなければなりません。

葬儀社はもちろん、通夜・告別式や火葬の日程を決めるだけでなく、やらなければならないことが山積みです。

いざという時に備えて、葬儀の流れや日程・必要となる手続きなどを事前に把握しておくと安心です。

一連の流れや手続きなどを理解しておけば、万が一の際でもスムーズな対応ができ、負担の軽減につながるでしょう。

本記事では、葬儀の流れや日程・必要となる手続きなどについて詳しく解説していきます。

目次

一般的な葬儀の流れと日程

ここからは、一般的な葬儀の流れと日程について紹介していきます。

亡くなった日から順を追って見ていきましょう。

亡くなった当日(1日目)

亡くなった当日(1日目)
  • 危篤
  • ご逝去
  • 葬儀社の決定
  • ご遺体の搬送
  • 葬儀についての打ち合わせと準備

亡くなった当日は、葬儀社を決めたり葬儀の打ち合わせをします。

1日目は気持ちの整理が追いつかない状態のまま、やるべき事が山積みですので、ひとつずつチェックしていきましょう。

危篤

病院などから危篤の知らせを受けた場合、すぐに家族や親族・親交の深かった友人などへの連絡を行います。

危篤とは、いつ亡くなってもおかしくないという状況のため、遠方に住んでいる方は最期に立ち会えない可能性も。

できるだけスムーズに連絡をするために、あらかじめ連絡しなければならない人たちのリストを作っておくと良いでしょう。

ご逝去

危篤の連絡をしても、ご逝去に間に合わない方もいます。

家族や親族などに、訃報の連絡を入れることを忘れてはいけません。

亡くなった場所が病院の場合には「死亡診断書」を発行してもらい、7日以内に役所への提出が義務付けられています。

死亡診断書を提出する際には、役所に常備されている「埋火葬許可申請書」も併せて提出します。

自宅や施設などで亡くなった場合には、かかりつけ医に連絡をするのが一般的。連絡がつかないときには、救急車を呼ぶようにしましょう。

この時、お世話になっているお寺がある際には、僧侶に連絡しておくこともポイントです。

葬儀社の決定

葬儀社の手配は、亡くなった当日に行います。

大切なご家族を亡くされた悲しみの中、葬儀社を手配しなければならないため、葬儀の内容や費用・オプションなどを確認せず決めてしまう場合も。

依頼する葬儀社によって、必要となる費用は大きく異なりますし、対応できる内容も違って来ます。

できるだけ、複数の葬儀社に見積もりを取り、費用や葬儀内容を比較検討するようにしましょう。

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ご遺体の搬送と安置

依頼を決めた葬儀社に、ご遺体を搬送して安置してもらう事になります。

これは、亡くなってから24時間以内に火葬を行うことは、固く禁止されているからです。

また、火葬場が混んでいる可能性もゼロではありません。

火葬場のスケジュールに合わせて、それ以降の葬儀の日程が変わることもありますので覚えておきましょう。

葬儀についての打ち合わせと準備

集まった家族や親族を交えて、どのような葬儀にするのかを話し合います。

葬儀の種類には「一般葬」や「家族葬」、「一日葬」や「火葬式」などさまざま。

予算やプランなどをしっかりと確認しながら、皆が納得する形で決めるようにしましょう。

ここで、喪主の決定や宗教の確認なども行うことになります。

2日目

2日目の流れ
  • 湯灌の儀・納棺
  • 通夜

2日目には、湯灌の儀・納棺と通夜が執り行われます。

湯灌の儀・納棺(15:30〜17:00)

湯灌の儀とは、葬儀会社のスタッフ、または湯灌師が「ぬるま湯」を用いて故人を清めてくれる儀式。

おおよそ1時間程かけて故人を洗い清めていきます。

このとき、遺族が立ち会うケースも。湯灌の儀は、葬儀会場または自宅によって行われるのが一般的です。

その後、しっかりと身なりを整えた状態で納棺されます。

故人が好きだったものや、いつも身につけていたものなどを棺に入れることが可能です。

通夜(18:00またら19:00開始)

通夜は、18:00以降に執り行われることが多くなっています。

これは、仕事がある方でも、終わってから参列できるように配慮された時間帯です。

参列者の人数によっても異なりますが、通夜の所要時間は2時間程度。

僧侶の読経や参列者の焼香・喪主の挨拶という流れで、しめやかに進められます。

3日目

3日目の流れ
  • 葬儀・告別式
  • 出棺
  • 火葬・収骨

3日目は、葬儀・告別式や出棺、火葬などが行われます。

この時「繰り上げ法要」として、初七日法要を併せて行うケースも。

遠方に住んでいる方や、仕事の都合で来られない方のために、近年では繰り上げ法要で葬儀・告別式の日に行われることが多くなっています。

ただし、繰り上げ法要に対応していない葬儀社もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

葬儀・告別式(10:00前後に開始)

葬儀・告別式は、一般的に10:00からスタートします。

家族や親族は、1時間前には会場に到着しておくようにしましょう。

葬儀と告別式は、続けて行われることが多くなっています。

参列する方の人数によっても変わってきますが、所要時間は1時間〜2時間が目安です。

僧侶の読経や焼香、弔電や喪主の挨拶を行います。

出棺(11:00過ぎ頃)

葬儀・告別式が無事に終わったら、出棺が行われます。

出棺は、故人との最後のお別れの儀式となりますので、悔いの残らないようしっかりとお見送りしましょう。

棺の中に、お花や故人の思い入れがある品物を入れます。

近親者によって霊柩車に乗せられて、火葬場へと出棺するのが一連の流れです。

火葬・収骨(12:00前後〜)

火葬場へと棺が搬送され、12:00前後から火葬が執り行われます。

火葬に要する時間は、1時間〜2時間程。

棺の中に入れたものや、故人の体格によって、火葬にかかる時間は前後します。

収骨は、火葬が終わり、骨が冷めた状態になってから開始されるのが一般的。

収骨には30分程度の時間が必要となることを覚えておきましょう。

4日目以降

4日目以降の流れ
  • 初七日法要
  • 四十九日法要

4日目以降に行われる主な法要には「初七日法要」「四十九日法要」などがあります。

初七日法要

初七日法要とは、故人が極楽浄土へ行けるように願いを捧げる法要です。

初七日法要を行う場所は、自宅や斎場・お寺などさまざま。

葬儀を行った段階で「場所」や「誰を呼ぶのか」など、詳細を決めておくようにしましょう。

ただし近年では、繰り上げ法要を取り入れて「葬儀・告別式」と同日に行われることが多くなりました。

これは、参列者の負担を軽くする目的があります。遠方から足を運ぶ方や日程の調整が難しい方も多いはず。

葬儀社の中には、葬儀を執り行う日に「繰り上げ法要」を組み込めるところもありますので、事前にチェックしてみましょう。

四十九日法要

四十九日法要とは、故人の命日から数えて「49日目」に執り行われる法要です。

ただし、皆が集まれるように「49日目に近い週末」などに行われることが多くなっています。

家族のみで行う場合には「自宅」を選択することが一般的ですが、親族や親交のあった知人なども招く際には「斎場」や「寺院」などの手配が必要です。

葬儀後に必要となる手続き

大切な家族を失った悲しみから、喪失感に苛まれるケースも多いはずです。

しかし、葬儀が終わったからといって安心することはできません。

まだまだやらなければならない手続きが残っています。

ここからは、葬儀後、直ちに行うべき手続きについて見ていきましょう。

葬儀後すぐに必要となる手続き5選
  • 年金受給停止(10日もしくは14日以内)
  • 介護保険資格喪失届(14日以内)
  • 住民票の世帯主変更届(14日以内)
  • 健康保険の資格喪失届(5日もしくは14日以内)
  • 雇用保険受給資格者証返還(1ヵ月以内)

順番に解説していきます。

年金受給停止

まずひとつ目は、年金受給停止です。

厚生年金の方は、亡くなってから10日以内、国民年金の方は14日以内に「年金事務局」で手続きを行いましょう。

しかし、マイナンバーカードを作成していれば「死亡届」の提出だけで、情報が共有されるため新たに手続きをする必要はありません。

期日内に手続きできなければ「年金の不正受給」となり、詐欺罪に当たることとなるため注意が必要です。

介護保険資格喪失届

2つ目は、介護保険資格喪失届の手続きです。

亡くなった方が「65歳以上」もしくは「40歳以上〜65歳未満」で、要介護や要支援に認定されていた場合は、介護保険資格喪失の手続きをしなければなりません。

市区町村役場で手続きできますので、14日以内に対応しましょう。

住民票の世帯主変更届

亡くなった方が「世帯主」だった際に、世帯主の変更を行う必要があります。

介護保険資格喪失と同様、14日以内に市区町村役場で、速やかに手続きをしましょう。

もし、遅れてしまった場合には、50,000円以下の過料を支払うこととなりますので注意しなければなりません。

健康保険の資格喪失届

4つ目は、健康保険の資格喪失届です。

今まで使用してきた「保険証」を返却することになります。

故人が健康保険だった場合「亡くなってから5日以内」という期限が定められており、今回紹介する5つの項目の中で、もっとも短い期間で手続きが必要。(年金事務所へ提出)

また、国民健康保険や高齢者医療制度の場合には、死亡後14日以内に役場で手続きを済ませましょう。

雇用保険受給資格者証返還

最後は、雇用保険受給資格者証返還です。

故人が、雇用保険を受給していた際に必要な手続きとなります。

返還する場所は、受給されていたハローワーク。

亡くなってから1ヵ月以内となっていますが、他の手続きと一緒に行っておくと安心です。

「1ヵ月の猶予があるから、まだ大丈夫」と思っていると、忘れてしまう可能性もありますので気をつけましょう。

まとめ|葬儀の流れや日程を把握し葬儀後の手続きにも対応しよう

本記事では、葬儀の流れや日程を、時間経過と共に解説してきました。

大切な家族を失った喪失感の中、限られた時間内に、葬儀社の決定や葬儀の準備・手続きや参列者への対応をしなければなりません。

葬儀の流れやスケジュール感を把握しておくことで、精神的・肉体的な負担を軽減できるでしょう。

また、葬儀後にも「やらなければならない手続き」が数多くあることがわかりましたね。

手続きの多くが「14日間以内」に行う必要があるため、しっかりと予定を立てて対応するようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。

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