自分にもしものことがあった場合、遺された家族の負担を減らすために、遺言書の作成を検討している方も多いのではないでしょうか?
しかし、遺言書の作成はハードルが高いイメージがあるため、躊躇してしまいますよね。
一言で「遺言書」といっても、3つの種類(「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」)に分かれており、それぞれ作成方法や費用・メリットやデメリットなどが異なります。
すべての遺言書の特徴をしっかりと把握できれば、自分はどの種類の遺言書を作成すべきか理解できるはずです。
本記事では、遺言書の種類やそれぞれの特徴・比較、記載すべき内容について詳しく解説していきます。
「相続トラブルにならないよう、遺言書を作成しようと思っている」「遺言書の種類や特徴を把握してから、遺言書の作成を検討したい」という方の参考になると幸いです。
遺言書とは?
そもそも「遺言書」とは、どのようなものなのでしょうか。
遺言書とは、被相続人(亡くなった方)が「保有している財産を、どのように分配したいか」という、自分の意思表示を書面に残したものです。
法的効力を持っており、相続人以外の人に財産を譲ることも可能。
遺言書がなければ、相続人たちが遺産の分配方法について話し合いを行います。
相続人全員の合意がなければ、遺産分割を行うことはできないため、まとまらないときには親族間トラブルへと発展してしまうケースも珍しくありません。
そのような事態を防ぐためにも、遺言書を作成しておくことは非常に大切なことになります。
遺言書に記載する主な内容
遺言書作成の前に、記載すべき主な内容について知っておかなければなりません。
遺言書に記載すべき主な内容は、下記の3つです。
- 財産の処分方法
- 相続人に関すること
- 遺言執行人に関すること
遺言書に書くべき主な内容の1つ目は、財産の処分方法です。
具体的に、誰にどの財産を相続させたいのか?それぞれの相続人における相続分はどうするのかといった内容を記載します。
その際、財産の種類についても明記しなければなりません。例えば「不動産」「預貯金」「株式」など、忘れずに記入しましょう。大まかな評価額がわかれば、併せて記載しておくと安心です。
また、中には「財産をすべて寄付したい」という方もいるかもしれません。その場合は、寄付したい団体の名称や財産の詳細(現金であれば「金額」)を明記します。
2つ目は、相続人に関する内容です。
相続人の氏名や生年月日・続柄などを記載します。
この時、相続人以外の人に財産を相続させたい場合は、その相手の情報を明記するようにしましょう。
3つ目は、遺言執行人に関することです。
遺言執行人とは、遺言者の遺志を遂行することを目的に、遺言書において指定された人のことを指しています。
記載された内容に基づき、財産を分配したり寄付をしたりします。
また、相続が開始されてから遺産分割が終わるまで、相続財産を管理する義務があることを覚えておきましょう。
遺産分割協議についての詳細は、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。
遺言書の3つの種類
遺言書には下記の3種類があります。
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
- 自筆証書遺言
それぞれ特徴や作成方法などが異なりますので、ひとつずつチェックしていきましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、法律の専門家である「公証人」と2人以上の証人によって作成する遺言書です。
作成された遺言書の原本は、公証人によって保管されるため、3種類の遺言書の中で1番信頼性・安全性が高くなります。
また、自筆証書遺言の場合、遺言執行の前に「家庭裁判所での検認」が必要となるため非常に時間と手間がかかります。
しかし公正証書遺言は、検認なども不要ですので、スムーズに遺言が執行されるのも特徴です。
自筆で作成する必要がないため、字が書けない方や体の不自由な方でも遺言書を作ることができます。
ただし、3種類の中でもっとも費用がかかることになるため注意しましょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にする方法です。
公証人と証人が2名以上必要となりますが、遺言書の内容を知らせる必要はありません。
しかし、自筆証書遺言とは違い「遺言書の存在」を証明してもらえるため、見つけてもらえないといったリスクを防ぐことが可能です。
氏名のみ自筆で作成できれば、それ以外の項目は、パソコンやワープロで作成できます。
ただし保管するのは自分自身であるため、紛失や盗難・改ざんのリスクがあり、家庭裁判所での検認手続きも必要となることを覚えておきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、日付や氏名・相続についての詳細すべてを自筆で作成する遺言書です。
紙とペンさえあれば、いつでも作成することができ、費用もかかりません。
ただし、財産目録を作成する際にコピー代がかかることや、自筆証書遺言保管制度を利用する場合は1通あたり3,900円必要です。
自筆証書遺言は、法律で定められたルールに沿って作成しなければなりません。要件を満たしていない場合には、せっかく作成した遺言書が無効になってしまいます。
また自分が亡くなった後、誰も遺言書の存在を知らなければ、見つけてもらえない可能性も。
なお、遺言書が執行されるのは、相続人が家庭裁判所において「検認手続き」をした後になるため時間がかかってしまうでしょう。
自筆証書遺言について詳しく知りたい方は、下記の記事でまとめています。ぜひ参考にしてくださいね。
遺言書3種類を比較
それでは、3種類の遺言書の特徴について比較していきます。
項目 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|---|
作成方法 | 公証人によって作成される | 遺言者自身が作成(署名以外はパソコンで可) 公証人に預ける | すべてを自筆で作成する |
費用 | 公証人手数料 証人の日当 専門家への報酬(専門家に依頼した場合) 必要書類取得 | 公証人手数料 証人の日当 必要書類取得 | 無料で作成できる(ただし、保管制度を利用する場合は1通あたり3,900円) |
安全性 | ◎ | ○ | △ |
検認手続き | 不要 | 必要 | 必要 |
その他の特徴 | 紛失や盗難・改ざんのリスクがない 字が書けない場合でも作成可能 | 紛失や盗難・改ざんのリスク有り 遺言書の内容を秘密にすることができる | 紛失や盗難・改ざんのリスク有り 発見してもらえない可能性もある |
上記が「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」それぞれの特徴です。
作成方法はもちろん、必要となる費用や安全性・検認手続きの有無なども異なるため、ポイントをしっかりと把握して自分自身に合った遺言書を作成するようにしましょう。
まとめ|遺言書には3種類ある!自分に合ったものを作成しよう
本記事では、そもそも遺言書とはどのようなものなのか?遺言書に記載すべき主な内容や、3種類の遺言書の特徴を比較してきました。
一言で「遺言書」といっても「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3種類あることがわかりましたね。
それぞれにメリットやデメリットがあり、作成方法や必要となる費用も異なります。
公正証書遺言がもっとも信頼性・安全性が高くなりますが、その分費用がかかったり必要書類が多かったりするのも事実です。
一方、自筆証書遺言は、手軽に作成できて費用もかかりません。しかし、見つけてもらえない可能性や無効となってしまうケースも。
それぞれの特徴をよく理解し、自分に合った遺言書を作成しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。