遺言書の保管場所とは?保管制度を利用するメリット・デメリットを解説

遺言書 保管 場所

遺言書の作成を検討したとき、注意しなければならないのが「保管場所」です。

遺言書は、法的な効力を持つ大切な文書。自分の遺志を明確に示すことができるのはもちろん、遺された遺族が遺産分割で揉めるのを防ぐことができます。

しかし、しっかりと保管できなければ、盗難の被害に遭ったり紛失したりする可能性もゼロではありません。

ただし、自分にもしものことがあったとき、遺言書を発見してもらえなければ作成した意味がなくなってしまうのも事実です。

そこで本記事では、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言それぞれの保管場所や遺言書保管制度のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

目次

遺言書の保管場所とは?

そもそも、一言で遺言書といっても「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3種類があり、それぞれ保管場所が異なります。

「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の特徴や違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

それでは、ひとつずつ確認していきましょう。

公正証書遺言の保管場所

公正証書遺言の保管場所は、公証役場となります。

公証役場に保管されるのは「原本」となっており、遺言者と遺言執行人はそれぞれ「正本」「謄本」を保管するのが基本です。

そのため、公正証書遺言の場合は、遺言書の紛失や盗難・改ざんなどのリスクが低くなります。3種類の遺言書の中で、もっとも証明力が高く、安全性にも優れているのが特徴。

ただし、相続人が遺言書の存在を知らないケースも少なくありません。遺言者が亡くなっても、公証役場から相続人に対して、連絡が入るわけではないため注意が必要です。

法定相続人、または遺言執行者が「遺言者の死亡を証明する資料」を持参して、公証役場に足を運んで遺言書の存在を確認します。

中には、遺言書の存在に気づかずに、相続人たちによって「遺産分割協議」が進められてしまう場合も。

後から遺言書の存在を知った場合には、遺産分割協議をやり直す必要があるため、事前に確認するようにしましょう。

秘密証書遺言の保管場所

秘密証書遺言は、遺言者本人で保管する必要があります。そのため、自宅などに保管するのが一般的。保管制度も利用できません。保管制度は「自筆証書遺言」に限り、適用されるサービスです。

秘密証書遺言も、公証人によって作成されますので「公証役場」において、遺言書の存在は証明してもらえます。

ただし、公正証書遺言とは異なり、公証役場で保管されるのは「原本」ではなく「封紙の控えのみ」となるため注意が必要です。

紛失や盗難・改ざんなどのリスクを考慮しなければならないでしょう。

自筆証書遺言の保管場所

自筆証書遺言の保管場所は、自宅または、法務局による保管制度を利用することができます。

自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月10日からスタートしました。この制度が導入されたことによって、これまで問題視されていた、紛失や改ざんなどのリスクを大幅に減らすことができたのです。

ただし、保管制度の利用は任意であり、これまでと同様「自宅保管」することも認められています。保管場所の利用は、1通あたり3,900円の費用がかかるため注意しましょう。

自筆証書遺言についての詳しい内容については、下記の記事でまとめています。ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。

遺言書の保管制度を利用するメリット

上記でも触れた通り、自筆証書遺言に限り「保管制度」の利用が可能となっています。

まだスタートして間もない制度ですが、遺言書の保管制度を利用するメリットが気になるところです。

保管制度を利用する4つのメリット
  • 偽造や改ざん・紛失のリスクを回避できる
  • 家庭裁判所における検認が不要となる
  • 遺言者が亡くなった通知を受けられる
  • リーズナブルな料金で使える

ひとつずつ解説していきます。

偽造や改ざん・紛失のリスクを回避できる

まず1つ目が、これまで問題視されていた偽造や改ざん・紛失などのリスクを避けられるようになったことです。

法務局によって「管理・保管」されるため、第三者によって書き換えられたり、紛失したりする心配もありません。

それだけでなく、遺言書保管官から、法律で定められた形式に沿っているかどうかという外形的チェックも受けられるため安心です。

ただし、このチェックは、遺言書の有効性を保証したものではないため気をつけましょう。

家庭裁判所における検認が不要

2つ目のメリットは、相続が開始された後に、家庭裁判所における検認が不要になること。

これまで、自筆証書遺言においては、相続開始後の検認に時間と手間がかかるといったデメリットがありました。

しかし、保管制度を活用することで、検認する必要がなくなります。

遺言者が亡くなった通知を受けられる

メリット3つ目は、遺言者がなくなったことを通知してもらえることです。

自筆証書遺言は、見つけてもらえないリスクや発見できない可能性があることはもちろん、遺言者による遺言書の作成事実を把握できていないというケースも少なくありません。

保管制度の利用で、あらかじめ指定していた方に通知が届きます。

また「関係遺言書保管通知」のサービスも付属されており、相続人の1人が遺言書を閲覧したり証明書の交付を受けたりした場合、その他すべての相続人に通知される仕組みです。

リーズナブルな料金で利用できる

自筆証書遺言保管制度のメリット4つ目は、充実したサービスをリーズナブルな料金で利用できること。

これまで、自筆証書遺言において懸念されていたリスクの多くを解消できる制度ですが、費用は1通あたり3,900円となっています。

「遺言書の作成は、まとまった費用がかかるのでハードルが高い」と思っていた方も、無理なく利用できるでしょう。

遺言書の保管制度を利用するデメリット

保管制度には、数多くのメリットがありました。しかし、注意すべきデメリットも。

それは、遺言書の内容を確認してもらえないことです。

自筆証書遺言は、細かい形式に沿って作成する必要があり、法律によって定められたルールに基づいていなければなりません。

また、内容が曖昧であったり遺産の分配方法に問題点があったりした場合にも、遺言書が無効となる可能性があります。

保管制度を利用すれば、さまざまなアドバイスをもらえ、法的効力を持つ有効な遺言書を作成できるというイメージがあるかもしれません。

しかし、保管制度はあくまでも遺言書の管理・保管が目的であり、有効性を証明するものではないのです。

確認してもらえるのは「自筆であるか」「署名・捺印はあるか」「日付は記入されているか」という点のみ。

万が一、遺言書の内容に不備があった場合でも、指摘されることはないため注意しましょう。

まとめ|自筆証書遺言を作成する際は保管制度の利用がおすすめ

本記事では、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言それぞれの保管場所や保管制度を利用する際のメリットとデメリットについて詳しく解説してきました。

遺言書には3種類あり、それぞれ保管場所が異なることがわかりましたね。

公正証書遺言に関しては原本が公証役場で保管されるため、盗難や紛失のリスクがもっとも低く、安全性に優れています。秘密証書遺言の場合は、公証役場で保管されるのは「封紙の控えのみ」です。保管制度も利用できませんので、自宅で保管することになるのが一般的。

自筆証書遺言は、2020年7月から開始された「保管制度」を利用することができるため、これまでの問題点を大幅に解消できるようになりました。

自宅保管も可能ですが、少しでもリスクを軽減するために、自筆証書遺言保管制度を活用するようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。

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