「自筆証書遺言の書き方は難しいの?」
「自筆証書遺言は、無効になるケースがあるって本当?」
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
そもそも、遺言書には「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成方法や費用・特徴などが異なります。
自筆証書遺言は、2020年の7月から保管制度が導入されたこともあり、多くの方の関心を集めていますよね。
そこで本記事では、自筆証書遺言とはどのような遺言書なのか?メリット・デメリットや書き方について詳しく解説していきます。
「自筆証書遺言の作成を検討している」「自分にもしものことがあった時に備えて、遺言書の書き方を知っておきたい」という方の参考になると幸いです。
そもそも「自筆証書遺言」とは?
自筆証書遺言とは、タイトルから日付・氏名や住所に至るまで、すべてを自分(遺言者)が手書きで作成する遺言書です。
パソコンやワープロを使用すると無効となってしまいますが、2019年の民法改正によって「財産目録」のみ、手書きでなくても認められるようになりました。
また、2020年からスタートした「自筆証書遺言保管制度」も、覚えておきたいポイント。
自筆証書遺言は、手軽に作成できるメリットがありますが、紛失や改ざん・偽造などのリスクが叫ばれていました。
それだけでなく、せっかく作成しても、自分が亡くなった後「遺族が遺言書の存在を知らない」「見つけてもらえない」といった問題が多かったのも事実です。
そこで、自筆証書遺言の問題点を解消し、多くの人が活用できるよう作られたのが「自筆証書遺言保管制度」になります。
全国にある300箇所以上の法務局で利用することが可能。ただし、すべての法務局で利用できるものではありません。保管制度に対応していない法務局もありますので、注意しましょう。
自筆証書遺言保管制度の費用は「1通あたり3,900円」と、非常に使いやすい点も魅力のひとつ。
保管制度がスタートしたことによって、多くの方が遺言書の作成を検討するようになり、ハードルの高かった遺言書の存在が身近なものになってきたといえるでしょう。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
【自筆証書遺言を作成するメリット・デメリット】
メリット | デメリット |
---|---|
いつでも作成できる 修正が比較的簡単である 費用がかからない 遺言書の内容を第三者に知られずに済む | 遺言書が無効となる可能性もある 紛失や改ざん・偽造の恐れがある 見つけてもらえないケースもある 家庭裁判所での検認が必要なので、執行に時間がかかる |
上記が、自筆証書遺言のメリットとデメリットです。
それぞれひとつずつ確認していきましょう。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言を作成する4つのメリットについて確認していきます。
いつでも作成できる
自筆証書遺言のメリットは、いつでも作成できること。自宅に居ながら、紙と筆記用具さえあれば、すぐに取り掛かることができます。
必要書類を準備することもありませんし、急いで作成しなければならないときにも、すぐに行動にうつせるのでおすすめです。
修正や加筆が比較的簡単である
メリットの2つ目は、万が一間違えてしまったり補足事項を付け足したりする場合でも、特別な手続きなどは必要ないという点です。
形式に沿って修正できれば、簡単に手直しすることが可能。
ただし、修正した箇所には押印が必要となるため覚えておきましょう。
費用がかからない
自筆証書遺言のメリット3つ目は、費用を抑えることができる点です。
専門家に依頼をすることなく、自分1人で作成できる場合には、費用は一切かかりません。上記で触れた、自筆証書遺言保管制度を利用したとしても、1通あたり3,900円で済むため安心です。
第三者に内容を知られずに作成できる
4つ目のメリットは、誰にも内容を知られることなく作成できることです。
自筆証書遺言は、自分1人で作成することができます。
第三者に相談せずとも、法的効力を持つ遺言書を作成できるため、しっかりとプライバシーが守られます。
また、役場での手続きや専門家の力を借りる必要もないため、第三者に内容を知られるリスクが低いでしょう。
自筆証書遺言のデメリット
続いて、自筆証書遺言のデメリットについてチェックしていきます。
遺言書が無効になる可能性
1つ目のデメリットは、決められた形式通りに作成しなければ、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうことです。
自筆証書遺言は費用もかからず手軽に作成可能ですが、法的効力を持たせるためには、法的に定められた形式をしっかりと守る必要があります。
万が一、不備が見つかった場合は、遺言書としての効力を発揮できませんので注意しましょう。
紛失や改ざん・偽造の恐れ
デメリットの2つ目は、紛失や改ざん・偽造の恐れがある点です。
自分1人でいつでも作成できることが魅力ですが、その一方で、安全性が低く、リスクも高くなってしまいます。
前の章で解説した保管制度をうまく活用できれば、安全性は高まるはずです。
見つけてもらえないケースもある
3つ目のデメリットは、遺族に見つけてもらえない可能性もあることです。
遺言書の存在や場所について、自分1人の胸の中に閉まっておくと、いざという時に発見されないケースも珍しくありません。
遺言書では、自分の意向や気持ちをまっすぐに伝えます。発見されなければ、その希望を伝えることができないだけでなく、実行されることもありません。
この場合も、自筆証書遺言保管制度を活用すれば、法務局から指定された相続人に通知されますので安心です。
家庭裁判所での検認が必要なので、執行までに時間がかかる
最後のデメリットは、執行されるまでに時間がかかってしまうことです。
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要となります。
家庭裁判所において「遺言書の形式に不備はないか」「内容に問題はないか」といったチェックをしてもらわなければなりません。
検認には、相続人の立ち会いが必要となり、かなりの時間を要してしまうことを覚えておきましょう。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、法律で定められたルールに基づき、形式通りに記入することが重要です。
すべてを「自筆」で書く必要があり(財産目録を除く)、押印や署名、作成日なども忘れてはいけません。
自筆証書遺言の文例については、下記の記事で詳しくまとめています。
パターン別の文例を紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
- 遺言者本人が全文を自筆で記入する
- 署名をする
- 作成日の記入
- 印鑑を押す
- 訂正や加筆のルールを守る
ひとつずつ確認していきましょう。
遺言者本人が全文自筆で記入する
自筆証書遺言は、必ずタイトル(遺言書)から本文、すべてを自筆で書きましょう。
音声で録音したものや、パソコン・ワープロを使って作成したもの、第三者に代筆してもらったものはすべて無効となります。
ただし、財産目録においては、通帳のコピーを貼り付けたりパソコンなどで作成しても問題ありません。
署名をする
戸籍上の氏名をフルネームで記入します。
署名する場所は1箇所ではありませんので、すべて正確に書きましょう。
作成日の記入
正確な作成日時を記入します。
「吉日」や「某日」といった、曖昧な表現ではなく、実際の日時を書きましょう。
この時、西暦や元号なども入れるのが一般的。「令和〇〇年〇月〇日」などと記入します。
印鑑を押す
印鑑は署名の後に押します。
印鑑も細かくチェックされますので、不明瞭にならないよう、しっかりと押すことが大切です。
一部分がかすれていたり、消えている部分があったりした際には、遺言書が無効となってしまいます。
使用する印鑑に指定はありませんが、信頼性を高めるためにも「実印」を使うのがおすすめです。
訂正や加筆のルールを守る
自筆証書遺言には、訂正や加筆のルールにも詳細な規定があります。
例えば、訂正したい箇所の場合「取り消し(二重)線」を引き、正しい文章を記入する際には「吹き出し」を使うのがルールです。もちろん、訂正した部分には、印鑑も必要となります。
まとめ|自筆証書遺言は保管制度も始まり活用しやすい
本記事では、自筆証書遺言とはどのようなものなのか?メリット・デメリットや書き方について詳しく解説してきました。
自筆証書遺言は、費用もかからず自分1人で手軽に作成できるメリットがある一方、書き方に不備があると無効になってしまうことがわかりましたね。
しかし、2020年7月からスタートした「自筆証書遺言保管制度」をうまく活用できれば、これまでネックとなっていた問題点の多くを解消できます。
費用もリーズナブルですので、自筆証書遺言の作成を検討している方は、ぜひ利用してみてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。