遺言書の作成費用は?実費相場や専門家に依頼する際の費用を解説!

遺言書 作成費用 相場

「遺言書の作成には、どれくらい費用がかかるの?」

「専門家に依頼すると、かなりまとまった費用がかかりそうで躊躇している」

このような不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

遺言書の作成は、手続きやルールが煩雑なイメージがあり、ハードルが高いと感じている人もいるかもしれません。

しかし、一言で「遺言書」といっても「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3種類に分かれており、0円~数千円程度で作成できるものもあります。

また、公正証書遺言の場合は、依頼する専門家によって費用が大きく異なることもポイント。

そこで本記事では、それぞれの遺言書に必要となる費用相場や専門家ごとの費用、遺言書を作成する際の注意点について詳しく解説していきます。

目次

遺言書の作成費用の相場は?

遺言書の作成費用は、どれくらい準備すれば良いのでしょうか。

遺言書作成費用の実費相場

ここでは「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」それぞれの実費について確認していきます。

【遺言書作成費用の実費相場】

自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言
必要書類の取得0円〜3,000円程度0円〜3,000円程度5,000円前後
役所に支払う費用なし11,000円遺産総額によって異なる
証人への費用なし依頼する相手によって異なる依頼する相手によって異なる
合計0円〜3,000円程度11,000円〜50,000円前後100,000円〜250,000円前後

上記が、遺言書を作成する際に必要となる費用の実費です。

自筆証書遺言の作成費用

表を見てもらうとわかる通り、自筆証書遺言は費用をかけずに作成することができます。

ただし、遺産に不動産がある場合には「登記事項証明書」が必要となり、1通あたり600円必要です。また、預貯金の残高を証明したい際には「残高証明書」があると安心。銀行によって取得費用は異なりますが、おおよそ1通あたり500円〜1,000円程で入手できるでしょう。

また、遺言書を法務局で預かってもらえる「自筆証書遺言保管制度」を利用したい場合には、3,900円が必要となるため注意が必要です。

自筆証書遺言についての詳細は、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてくださいね。

秘密証書遺言の作成費用

秘密証書遺言は、必要書類に関しては自筆証書遺言と同様です。

しかし、役所に支払う費用で11,000円がかかります。これは、作成後に公証役場において手数料を支払う義務があるのです。

また、証人に支払う費用も準備しておかなければなりません。

秘密証書遺言の作成時には、証人は2名以上必要です。公証役場に相談すれば、証人を手配してもらえますが、日当も発生するため注意が必要です。

公証役場で手配してもらった証人の場合、日当は1人あたり5,000円〜10,000円程度ですが、弁護士や司法書士などに依頼する場合はさらに高額になるケースもあるため覚えておきましょう。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言は、3つの遺言書の中で、もっとも費用がかかります。

誰に相続させたいのかによっても変わってきますが、必要書類が多く、戸籍謄本なども準備しなければなりません。相続させたい人数が多いほど、必要書類にかかる費用も増えてしまうのです。

また、遺産の中に不動産がある場合には、登記事項証明書の他に固定資産評価証明書も必要となります。

証人の費用は秘密証書遺言と同じですが、役所に支払う作成手数料は「遺産の金額」によって異なります。1,000万円〜1億円以下のケースでは50,000円〜100,000万円の手数料を準備しておきましょう。

遺言書の作成を専門家に依頼する費用

遺言書の作成を専門家に依頼する場合には、上記で解説した実費に加えて「専門家に支払う費用(報酬)」がかかります。

どの種類の遺言書においても、専門家への依頼は必須ではありません。

しかし、公正証書遺言を作成する場合には、専門家に依頼するケースが一般的です。

作成した遺言書が無効になるリスクを軽減することができ、手続きの大半を任せることができるというメリットがあります。

【遺言書作成を専門家に依頼する際の費用相場】

依頼する専門家遺言書作成の費用相場
弁護士15万円〜25万円
司法書士7万円〜25万円
行政書士5万円〜20万円

上記が、専門家に遺言書作成を依頼した際の費用相場です。

弁護士費用の相場

弁護士は15万円〜25万円が相場となりますが、遺産の額が大きい場合や、手続きが煩雑である場合には、さらに高額になるケースも。

ただし、遺言書の作成のみならず、相続後の手続きも併せて対応してくれることが多くなります。

他の専門家と比較すると、まとまった費用が必要になるため注意しましょう。

司法書士費用の相場

司法書士に遺言書の作成を依頼した場合、10万円〜25万円前後になるのが一般的です。

弁護士への依頼と同様に、形式の不備を避けられるため、無効となる可能性が低くなります。また、必要書類の収集も一任でき、弁護士への依頼と比べて費用を抑えることも可能です。

もちろん、依頼する司法書士事務所や遺言書の内容によって報酬(費用)はさまざまですが、弁護士費用より安く済ませることができるでしょう。

行政書士費用の相場

行政書士は、比較的リーズナブルに依頼できる専門家です。費用相場は、5万円〜20万円となっています。

また、弁護士・司法書士・行政書士を比較すると、行政書士の登録者数がもっとも多いため依頼しやすい点もメリットのひとつです。

遺言書を作成する際の注意点

遺言書を作成する際に必要となる費用について解説してきましたが、費用面以外にも注意すべきポイントがあります。

遺言書を作成する際の3つの注意点
  • 遺言書の種類を慎重に選ぶ
  • 遺言書が無効となる場合もある
  • 遺留分の侵害に気をつける

ひとつずつ見ていきましょう。

遺言書の種類を慎重に選ぶ

上記でも触れたように、遺言書には3つの種類があり、必要となる費用や特徴はそれぞれ異なります。

「費用がかからないから」「自分で簡単に作成できるから」などと安易に決めてしまうと、後悔してしまう可能性もゼロではありません。

自分の意向をしっかりと伝えられるのは、どのタイプの遺言書なのかを慎重に検討してから選ぶようにしましょう。

遺言書が無効になる場合もある

それぞれの遺言書には、法律で定められたルールがあります。

ルールや形式に沿っていない遺言書は、せっかく作成しても法的効力を持つことなく、無効となってしまうのです。

遺言書が無効になると、相続人全員で遺産相続の話し合い(遺産分割協議)を行わなければなりません。

遺産分割協議についての詳細は、下記の記事で詳しくまとめています。ぜひ参考にしてください。

相続人同士で遺産トラブルに発展するケースもありますし、何より自分の希望が実現できなくなります。

公正証書遺言であれば、費用はかかりますが、無効となるリスクは大きく軽減されます。

無効とならないよう、形式やルールに沿っているのか、しっかりと確認しましょう。

遺留分の侵害に気をつける

3つ目の注意点は、遺留分の侵害に気をつけることです。

遺留分とは、相続人が法律上で最低限保証された遺産の取り分を指しています。

遺言書の内容を再確認し、一部の相続人に対して遺留分を侵害していないかチェックしましょう。

万が一、遺留分を侵害していることに気づかず遺言書を作成してしまった場合は、遺産を巡って親族間トラブルに発展する恐れも。

自分が亡くなった後、遺産相続がスムーズに行えるよう、遺留分についてしっかりと確認することが重要です。

まとめ|遺言書の作成費用は遺言書の種類によってさまざま

本記事では、遺言書の作成費用の相場や専門家に依頼した場合に必要となる費用、遺言書を作成する際の注意点について詳しく解説してきました。

遺言書には「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成費用が異なることがわかりましたね。

また、作成時に専門家へ依頼する場合には、依頼する専門家によって報酬(費用)が異なります。

注意点で触れたように、費用面だけで遺言書の種類を選んでしまうと無効となってしまう可能性もあるため気をつけましょう。

自分の意向を確実に伝えたい場合には、公正証書遺言の作成と、専門家への依頼がおすすめです。

最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。

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